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社会保険と雇用保険(出産一時金と育児休業給付金の算出方法)
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社会保険と雇用保険(出産一時金と育児休業給付金の算出方法)
>健康保険の出産手当金は、産休1日(無給のとき)あたり、 >その時点での「標準報酬月額÷30×2/3... >健康保険の出産手当金は、産休1日(無給のとき)あたり、 >その時点での「標準報酬月額÷30×2/3」で計算された額です。 Q1: ということは、産休をいつからとろうが関係ないという結論になり、 標準月額によって決定されるということですね? A1: 産前6週・産後8週の休業は法律で定められていますよね。 ですから、産前6週が始まったら、 その範囲内の日に産休取得を開始できます。 それさえ満たせば、いつ産前休業を開始しても、 そのときの標準報酬月額で、出産手当金が決まります。 出産日が遅れた場合、その日までの分は産前6週分にプラスされ、 結果として、出産手当金は増えます。 回答#3のカラクリです。 Q2: 育児休業の給付金(雇用保険関係)がまだわかりません。 A2: 育児休業開始前の2年間を見て、 賃金支払基礎日数が11日(要は、出勤11日)以上の月が 12個以上あれば、育児休業基本給付金が