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株式会社(家族経営)の取締役でも商品を私的に利用(お金を払わない)した
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株式会社(家族経営)の取締役でも商品を私的に利用(お金を払わない)した
なり得ます。 会社の取締役と会社とは法律上別人格です。 株式会社の所有者は株主であり 取締役は、使用... なり得ます。 会社の取締役と会社とは法律上別人格です。 株式会社の所有者は株主であり 取締役は、使用人に過ぎません。 だから、会社の商品を私的に利用すれば、 刑法上の、横領、背任、場合によっては業務上横領 その他、商法上の罪に問われ得ます。 但し、小さな会社で、株主=取締役=会社 というような関係にある場合には、ならない 場合もあります。 事実関係を詳細に調べないとなんともいえませんが、 心配なら、専門家に相談されることをお勧めします。