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商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か?
努力義務を怠れば民事で訴訟を起こしたときには賠償額が減額される可能性が高くなる・・・なんてことは... 努力義務を怠れば民事で訴訟を起こしたときには賠償額が減額される可能性が高くなる・・・なんてことはありません。 そもそも商標法73条にいう商標登録表示は、経済産業省令で定める方式に行ってされるべきものと定められており、それをうけて商標法施行規則第17条で、「「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号」を表示するものとされています。したがって、「AAAはX社の登録商標です。」というのは商標法で規定された商標表示としては不十分です。 なお、商標法では、この表示については単なる努力義務とされていることはそのとおりです。きちんと表示をしている権利者のほうが珍しいくらいです。表示しなくとも損害賠償が減るなどのことはありません。 では、なぜ表示するのか、というと、自社の商標の場合は、主に、 (1)他人に対して、商標登録がされていることを知らしめて、同一・類似の商標を使われる(ばったものを作られ