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郵便局の利用について
元・郵便局員です。 発送者の住所欄でも、局留めの表示を行うことは可能ですが、注意点がございますので... 元・郵便局員です。 発送者の住所欄でも、局留めの表示を行うことは可能ですが、注意点がございますので、お知らせいたします。 万が一、郵便物が受取人に配達できない状態や、受取人がその受け取りを拒んだ時、保管期間経過等で差出人へ返送する必要があるときは、その郵便局で10日間保管します。 このような状態に気付かずに配達も出来ず、お返しも出来ない状態になった場合には、その郵便物は内国郵便約款により、日本郵政公社はその郵便物を開けることが出来ます。 それでも受取人に配達や差出人に還付できないときは、一定期間公社で保管され、 その内容物が有価物でないときは保管を開始した日から3ヵ月後にその郵便物は棄却されます。 有価物で、滅失・毀損の恐れのあるもの、保管に過分の費用を要するものについては、郵便物が売却され、売却代金の1割を売却手数料に充てた上で、その残額を保管します。 郵便物の保管を開始してから1年以内