エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
隣地境界50cmについて
No.2です。 どうです? 回答者もバラバラな意見でしょ? 意外に理解されていないかな? とりあえず私へ... No.2です。 どうです? 回答者もバラバラな意見でしょ? 意外に理解されていないかな? とりあえず私への質問ではありませんが… >他のところで建築基準法が優先という記述を見かけたのですが、民法の法が上位なのですね。 法律ですので上下関係はありません。 建築基準法の趣旨は第1条に明記されています。 (目的) 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 条文の途中に「最低の基準」とありますね。 建築基準法施行令の第9条に、建築基準関係規定が定められています。 これには民法は入っていないんですよ。 なので確認申請に限っては民法は審査の対象法令ではない、ということ。 たとえば区画整理事業がまだ終わっていない土地で建物を建てるには、区画整理法第76条の許可が必要です。 でも
2014/04/29 リンク