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バイト先で深夜手当ての支払い義務はないと言われた
> 深夜手当ての支払い義務は労基にはない。 いや、あります。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | ... > 深夜手当ての支払い義務は労基にはない。 いや、あります。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | 第13条 | この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 | 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 > 雇用主が言うように支払い義務はないのでしょうか? 何も書いてなければ深夜勤務手当の支払い義務はあります。 支払い義務を免れるような規則を書いても無効です。 未払い賃金になるので、 ・勤務時間の記録をガッツリ残して、未払い賃金額を計算。 ・未払い賃金の時効の2