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被疑製品の侵害主張は準拠規格との比較で行ってもよいが、被疑製品の特定自体を「規格準拠品」で済ませてはいけない - 知財渉外にて
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被疑製品の侵害主張は準拠規格との比較で行ってもよいが、被疑製品の特定自体を「規格準拠品」で済ませてはいけない - 知財渉外にて
特許侵害の充足論は、特許請求の範囲を構成要件に分説し、各要件を被疑製品が充足しているかどうかを判... 特許侵害の充足論は、特許請求の範囲を構成要件に分説し、各要件を被疑製品が充足しているかどうかを判定するという形で行われる。 これは米国でも同じことで、訴訟においては特許権者側がInfringement Contentionの中でClaim Chartを提示することによって行われる。Chartの中で、各Claimはlimitationに分割され、それぞれのlimitationと被疑製品の対比が行われる。 ここで、特定の標準規格に準拠した製品が被疑品であり、訴訟対象特許がその規格の必須特許である場合には、個別の被疑製品についてClaim Chartを作成するのではなく、規格文書を引用し、規格の規定とlimitationを対比する形で行われることがある。 必須特許であるからには、規格準拠を謳う製品であれば全て同じ仕様になっているはずであるから、被疑製品自体との対比に代えても問題ない(同一の結果に