エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
株価算定ガイド
石割公認会計士事務所による株価算定方法の解説。 港区高輪3-19-20高輪OSビル6F TEL 03-3442-8004 非上... 石割公認会計士事務所による株価算定方法の解説。 港区高輪3-19-20高輪OSビル6F TEL 03-3442-8004 非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たるかが争点となっています。 平成25年(受)第1080号 損害賠償請求事件 平成27年2月19日 第一小法廷判決 主 文 1 原判決中上告人ら敗訴部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人加々美博久ほかの上告受理申立て理由(ただし、排除されたものを除く。)について 1 本件は、上告補助参加人(以下「参加人」という。)の株主である被上告人が、参加人の取締役であった上告人らに対し、平成16年3月の新株発行(以下「本件新株発行」という。)における