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本店所在地をどこまで記載すべき?|会社設立 学習館 2号館
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本店所在地をどこまで記載すべき?|会社設立 学習館 2号館
会社設立手続きで本店所在地を決めた場合、その住所地の記載はどこまでするのかにも注意を払った方が良... 会社設立手続きで本店所在地を決めた場合、その住所地の記載はどこまでするのかにも注意を払った方が良い場合があります。 会社設立手続きの登記申請のルールとすれば、とりあえず番地までは絶対に記載しなければなりません。それ以降の記載は任意なので、ビル名やマンション名などの記載をするかしないかの判断をどうするか?という話です。 ビル名やマンション名などは記載すべき? では、もしビル名やマンション名までを記載した場合には、どのような不都合が生じる可能性があるでしょうか? 問題なのは、ビルのオーナーが代わって、ビルの名称自体が変わってしまった場合です。 この場合、会社設立手続きの登記申請において、ビル名まで記載していると、ビル名が変わってしまうわけですから、本店所在地を変更したわけでもないのに、本店所在地の変更登記をしなければならなくなります。 この場合、本店変更登記の登録免許税として3万円の費用が掛か