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『控除しきれなく「繰越してきた上場株式等の売却損」は今年の上場株式等の配当所得との損益通算も可能?』
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『控除しきれなく「繰越してきた上場株式等の売却損」は今年の上場株式等の配当所得との損益通算も可能?』
節税対策の税理士 > よくある質問 > 控除しきれなく「繰越してきた上場株式等の売却損」は今年... 節税対策の税理士 > よくある質問 > 控除しきれなく「繰越してきた上場株式等の売却損」は今年の上場株式等の配当所得との損益通算も可能? 「控除しきれなく「繰越してきた上場株式等の売却損」は今年の上場株式等の配当所得との損益通算も可能?」 「昨年から繰越してきた上場株式等の売却損」は、今年の株式売却益があれば、まず「売却益」と通算しなければなりません。通算してもなお、「繰越してきた売却損」が残った場合、「今年の上場株式の配当等」との損益通算ができます。 なお、配当所得との損益通算は納税者の任意となりまので、配当等との損益通算をする場合には、申告分離課税を選択して上場株式等の配当等の確定申告を行います。配当等との損益通算を行わない場合には、今年の株式売却益との通算後に残った「繰越してきた売却損」について、さらに翌年に繰越すための確定申告を行います。売却損の繰越ができるのは、3年間です。