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    J_J_R
    J_J_R 酒税法43条10項(消費の直前の混和の除外規定)には「政令で定めるときについては」とあり、施行令50条13項への委任で①酒場料理店等②消費者自らが混和する場合に限定されているから友人に作ったら違反になる。

    2021/10/01 リンク

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    10項が友達には適用されないのはどうしてなんだろう。あと税務署の見解が裁判でくつがえることもある...

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    • J_J_R2021/10/01 J_J_R
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