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「裁判員制度の知られざる罠」への反響の声
先週の土曜日に、ブログに書いた『裁判員制度の知られざる罠』には多くの反響を頂いた。驚きの声が大半... 先週の土曜日に、ブログに書いた『裁判員制度の知られざる罠』には多くの反響を頂いた。驚きの声が大半だったが、中には「もともと弁護側にも、検察側にも最大4人まで対等に忌避出来る権利があるのだから問題はない。大騒ぎすることではないだろう」という反論もいくつかきている。死刑については、「法律で決まっている刑を前提に量刑を判断できますか」と質問をして、裁判員候補者から異論が出た場合には「今回の事件で、証拠によってどのような事実が明らかになったとしても、評議においては絶対に死刑を選択しないと決めていますか」と聞いて、「いいえ」は質問を続行せずに、「はい」と答えた場合はさらに質問を行う……となっているが、「法定刑に死刑がある犯罪であれば躊躇なく死刑を選択しますか」という質問は予定されていない。この場で、真実の内心を語らずに裁判員候補者が虚偽の陳述をした場合には、「30万円以下の過料」(裁判員法82条)、
2007/06/02 リンク