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法人税、住民税、事業税の表示と税率のはなし | ビジネスに役立つ会計・財務の知識|講師依頼・執筆依頼受付中|公認会計士・税理士 柴山政行
まずは、基礎知識から。 法人税・住民税・事業税は「企業の所得」に対して一定税率を かけて計算・納付... まずは、基礎知識から。 法人税・住民税・事業税は「企業の所得」に対して一定税率を かけて計算・納付する税金です。 支払う原因と支払先によって、次のようになります。 1法人という組織であることで、所得のうちから国に収めるべき税金 →法人税 2法人という組織であることで、所得のうちから都道府県・市町村に 納めるべき税金 →住民税 3事業を営んでいるということで、所得のうちから都道府県に 納めるべき税金 →事業税 なお、ここで、所得というのは、 「税法の世界における儲けの」ことです。 ●税法(税務)上の儲け「(課税)所得」 =「損益計算書上の純利益」プラスマイナス「税務調整額」 (P/L) ↑ 一定の交際費、 費用の否認額、 収益・費用の認容額 など… と、このように、会計(P/L)上の利益に、一部の調整額を たしひきした金額が、「税務上の儲け」である(課税)所得なん
2009/11/06 リンク