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著作権法26条の2、2項1号について。私はアクセサリーを手作りし、販売しています。 - そこで質問なのですが、私はアクセサリーを作るにあ... - Yahoo!知恵袋
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著作権法26条の2、2項1号について。 私はアクセサリーを手作りし、販売しています。 そこで質問な... 著作権法26条の2、2項1号について。 私はアクセサリーを手作りし、販売しています。 そこで質問なのですが、私はアクセサリーを作るにあたって市販のシール(正規品)を切り取り、台座にセットし、レジンを流し込み、ネックレス等を作っています。これは、著作権侵害になるのでしょうか? 著作権法26条には (譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。《追加》平11法0772 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。 1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 2