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【その他重要な決定事実】 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。 - 上場会社向けナビゲーションシステム
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上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 社... 上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >その他重要な決定事実 >【その他重要な決定事実】 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。 質問 社債を発行する場合の「その他重要な決定事実」での開示について教えてください。 回答 社債を発行する場合、当該社債の総額が直前連結会計年度の連結純資産の30%に相当する金額であるときなど投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすと認められるときは、開示が必要となります。 その開示の中で、社債を発行する理由・背景に加え、下記の分類に従った発行の内容及びその影響について説明するようにしてください。 いわゆる私募債を発行するときには、開示資料中に社債の名称、社債の総額、各社債の金額、利率、償還金額、払込期日、償還期限、償還方法、利払日(又は支払方法)、保証人、担保、社債管理人(設置しない場合は財務代理人)、引受人、振替機