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相談系サービス共通 – 障害福祉サービス等 Q&A | ウェルブック
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相談系サービス共通 – 障害福祉サービス等 Q&A | ウェルブック
(1)相談系サービスにおける共通的事項 (モニタリング期間) 問 60 モニタリング期間の設定について... (1)相談系サービスにおける共通的事項 (モニタリング期間) 問 60 モニタリング期間の設定についての考え方如何。 (答) モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。 具体的には、指定特定相談支援事業者が、サービス等利用計画案において、個々のサービスの効果・必要性を判断すべき時期を設定した上でモニタリング期間の提案をしたものを踏まえ、市町村が設定する(施行規則第6条の16)。 一般的には、状態が不安定であること等により利用者との面接等や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を頻回に行わなければならない場合等はモニタリング期間が短くなることが想定され、逆に、状態が安定している場合等はモニタリング期間が標準期間の通りとなることが想定される。 例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境