エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
「特定活動」の在留資格の外国人を雇用する方法 活動内容、注意点等 - 外国人雇用相談室
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「特定活動」の在留資格の外国人を雇用する方法 活動内容、注意点等 - 外国人雇用相談室
「採用予定者の在留資格を確認したら「特定活動」と書いてあった。雇用しても問題ないのだろうか」 企業... 「採用予定者の在留資格を確認したら「特定活動」と書いてあった。雇用しても問題ないのだろうか」 企業が外国人労働者を採用する場合、在留資格で許可されている活動に限り雇用することが可能です。そのため外国人労働者を採用する際は、在留資格の種類をしっかりと確認する必要があります。 法務省によると、在留資格は以下の4つに分類できます[1]。 ・就労が認められる在留資格(高度専門職、技術・人文知識・国際業務、技能実習など) ・身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者など) ・就労の可否は指定される活動によるもの(特定活動) ・就労が認められない在留資格(短期滞在、留学など) 特定活動は上記の分類のうち「就労の可否は指定される活動によるもの」に該当します。該当例としては、外交官の家事使用人やワーキングホリデーなどがあります。 しかし、それら以外にも特定活動に該当する活動はたくさんあり、活動の内