エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
<消費税法ー計算>簡易課税みなし仕入率の有利判定 | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
<消費税法ー計算>簡易課税みなし仕入率の有利判定 | Relax & Focus 〜姫路を拠点にする税理士のブログ〜
前回は簡易課税制度において行われる みなし仕入率の計算の仕組みを紹介しました。 今回はさらに踏み込... 前回は簡易課税制度において行われる みなし仕入率の計算の仕組みを紹介しました。 今回はさらに踏み込んで、2業種以上の事業を行う場合の 「みなし仕入率算定における特例」を紹介します。 2業種以上の事業を行う場合の原則計算まず、2業種以上の事業を行う場合の原則計算を おさらいします。 第一種事業から第六種事業までの業種内容と みなし仕入率は以下のとおりです。 これら6種の事業すべてから同額の消費税を預かったする場合、 (課税売上金額が同額であった場合) 控除対象仕入税額は次の図(赤色)のようになります。 しかし、実際には、各業種ごとの売上高は異なります。 そこで、正確にイメージするためには、 まず各業種ごとに預かった消費税を棒グラフに表現して、 そのうちの各みなし仕入率相当額部分が控除対象になります。 <設例> このような商売をしている会社があったとします。 まずは、業種ごとに預かった消費税を