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帰化許可の後に行う手続きについて【帰化申請】
在留カードの返納 法務局から帰化することを認められると日本人になり、在留カードや特別永住者証明書は... 在留カードの返納 法務局から帰化することを認められると日本人になり、在留カードや特別永住者証明書は不要になります。 使うことのない在留カードなどは、出入国在留管理庁に返納が必要です。 返却方法は、最寄りの入管局に持参するか、郵送するかを選べます。 郵送の場合は在留カードなどを封筒に入れて、下記の住所に送付します。 (送付による場合の返納先) 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて ※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。 引用:法務省・在留カードの返納 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00020.html 在留カード・特別永住者証明書の返却は帰化の日から14日までとなっています。 忘れないように、早い段階で返納してしまいましょ
2020/01/09 リンク