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4月1日施行の改正民法で明文化された面会交流は権利化しつつある
改正民法が4月1日から、施行されました。 改正後 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者... 改正民法が4月1日から、施行されました。 改正後 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 (改正前) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。 相談者・依頼者の方々で、子どもの面会交流がままならない方、親権・監護権を獲得できなかった方々の多くは、改正民法の施行に多くの期待をしておられるようで、相談や打ち合わせで、その点を痛感しました。 ただ、実務的には、今回の改正と施行は、ほとんど注目されておりません。というのは、今回の改正は、現在の家庭裁判所で行われている実務を明文化しただけであり、法律が、ようやく実務に追いついたというのが現実です
2012/05/29 リンク