エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ほんとに責任は無いの? - OKWAVE
ニフティ裁判控訴審では、「会員による誹謗中傷等の問題発言については、・・・(中略)・・・会員等か... ニフティ裁判控訴審では、「会員による誹謗中傷等の問題発言については、・・・(中略)・・・会員等からの指摘等に基づき対策を講じても、なお奏功しない等一定の場合、シスオペは、フォーラムの運営及び管理上、運営契約に基づいて当該発言を削除する権限を有するにとどまらず、これを削除すべき条理上の義務を負うと解するのが相当である」旨が判示されています(東京高裁平成13年9月5日判決)。 しかし、この事件は、名誉毀損発言に対する削除義務に関してであり、本ご質問の「不利益を被りかねない誤回答が投稿され、しかも、『それは誤回答であり、それを鵜呑みにしたら大変なことになる』という指摘投稿を削除、または、メールによる削除要請がありながらも『マナー違反ではない』という理由で放置され、後に、その誤回答が真実であると誤信して実行に移した者が損害を被った場合」にそのまま適用可能であるか、という点で、些かながら疑問を感じま