エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
消防同意について
建築基準法の第93条によると、 ●法6条第1項4号該当→3日以内 ●上記以外(=法6条第1項1号~3号該当)→7日... 建築基準法の第93条によると、 ●法6条第1項4号該当→3日以内 ●上記以外(=法6条第1項1号~3号該当)→7日以内 ということですよね。 建築基準法上では、建築物が法6条第1項1号から4号のどれかに該当させることになります。 (抜粋)【法6条第1項】 1.別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 2.木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの 3.木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの 4.前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)、準都市計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議