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相続時の預貯金仮払い制度を解説 引き出せる金額や必要な手続きは? | 相続会議
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相続時の預貯金仮払い制度を解説 引き出せる金額や必要な手続きは? | 相続会議
1. 預貯金の仮払い制度が始まった理由 預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても、一定... 1. 預貯金の仮払い制度が始まった理由 預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が被相続人名義の預貯金を出金できる制度です。民法改正により2019年7月1日から適用が開始されています。 人が亡くなると、不正出金などを防ぐためにその人の名義の預金口座は「凍結」され、出金や振込など一切できなくなります。 従来は、遺産分割協議が整ったり遺産分割調停が成立したりしてきちんと「遺産分割」が済むまで凍結を解除できず、相続人たちは預金を下ろすことができませんでした。 すると、葬儀費用などで早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースが発生しました。また被相続人に生活費を頼っていた相続人が、いきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といった事態も起こりました。 そこで法律を改正し、一定限度までであれば遺産分割前でも出金できるようにしたのです。