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嶋﨑量(弁護士) on Twitter: "誤解されがちですが、労働法令の適用は、労働者の希望だけで排除できません。 労働者か個人事業主か否かの見極めは、契約形式で決まらず、指揮監督下の労働か、報酬の労務対償性、事業者性、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実… https://t.co/7oWqKuPXtS"
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嶋﨑量(弁護士) on Twitter: "誤解されがちですが、労働法令の適用は、労働者の希望だけで排除できません。 労働者か個人事業主か否かの見極めは、契約形式で決まらず、指揮監督下の労働か、報酬の労務対償性、事業者性、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実… https://t.co/7oWqKuPXtS"
誤解されがちですが、労働法令の適用は、労働者の希望だけで排除できません。 労働者か個人事業主か否か... 誤解されがちですが、労働法令の適用は、労働者の希望だけで排除できません。 労働者か個人事業主か否かの見極めは、契約形式で決まらず、指揮監督下の労働か、報酬の労務対償性、事業者性、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実… https://t.co/7oWqKuPXtS
2020/11/13 リンク