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株式等の譲渡益や配当に対する税金
証券会社や配当支払者などが所得税・住民税ともに源泉徴収(天引き)されていない場合、または住民税の... 証券会社や配当支払者などが所得税・住民税ともに源泉徴収(天引き)されていない場合、または住民税のみ源泉徴収されていない場合は、上場株式等に係る所得について申告が必要です。所得税において、少額配当(1回の支払金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下)につき申告しないことを選択した配当等についても、住民税では総合課税となります。所得税では、次の(1)・(2)の場合などの確定申告は不要とされていますが、住民税ではこのような規定がありません。(1)給与所得者で給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合 (2)公的年金等収入が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合