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日本法令|養育特例
3歳未満の子を養育している期間、申出手続(従業員の申出により、事業主が社会保険事務所に提出)をし... 3歳未満の子を養育している期間、申出手続(従業員の申出により、事業主が社会保険事務所に提出)をしておけば、標準報酬月額が下がった場合でも、年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するという制度です。 この申出は、子が3歳に達するまでの間で、子が生まれたとき、育児休業等が終わったとき、転職したとき等に行います。つまり、このようなときに申出手続をしておけば、その後に標準報酬月額が下がったときに適用されるのです。 たとえば、3歳未満の子がいる社員について 1. 意識的に残業をしないようにしているので残業代が少なくなった 2. 引越しによって通勤定期代が下がった 3. 管理職になった関係で残業代がでなくなり、結果的に給与が下がった 4. 転勤により手当が無くなり給与が下がった 5. 妻が働くことになり配偶者手当がなくなり給与が下がった など、標準報酬月額が下