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厚生労働省保有個人情報等管理規程|厚生労働省
第1条 この訓令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行... 第1条 この訓令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第6条及び第44条の15並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第4条の規定に基づき、厚生労働省(外局を除く。以下同じ。)の保有する個人番号その他の個人情報及び行政機関非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置について定め、その漏えい、滅失、毀損等(以下「情報漏えい等」という。)を防止し、適正な管理を図ることを目的とする。