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「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて
「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて 大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民... 「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて 大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、大阪府が作成する文書等においてマイナスのイメージがある「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしましたのでお知らせします。 取り扱いの原則 「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。 ※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。 法令、条例、規則、訓令等の例規文書(ただし、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義されている制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。) 団体名などの固有名詞 医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合 他の文書や法令等を引用する場合 その他漢字使用が