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婚姻費用とは?含まれるお金と離婚するまでに請求できる費用の相場
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婚姻費用分担請求 自分よりも収入の多い相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、婚姻費用分担請求を... 婚姻費用分担請求 自分よりも収入の多い相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、婚姻費用分担請求を行って生活費の支払いを求めることができます。 ただし、これはあくまでも原則で、どんなケースでも婚姻費用分担請求ができるわけではありません。 以下で、婚姻費用を請求できるケースと請求できないケースを実際に見ていきましょう。 婚姻費用を請求できるケース まず婚姻費用を請求できるのは以下のようなケースです。 収入の多い相手が生活費を渡さない 子どもを養育している 収入の多い相手が生活費を渡さない 別居している、あるいは同居していても、収入の多い相手が生活費を渡さなければ、婚姻費用を請求できます。 子どもを養育している 子どもの年齢が20歳未満 学校に在学している 身体または精神上の障害がある などの理由で経済的に自立していない「未成熟子」を養育している場合、婚姻費用を請求できます。 婚姻費用には、子