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    hahnela03
    hahnela03 会社が国税還付金を受けた場合は「雑収入勘定」。還付金は税金の戻りであるため改めて法人税がかかることはもちろんありません。但し、還付加算金は益金であるため次年度の法人税対象所得として扱われる。

    2019/03/16 リンク

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