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不正指令電磁的記録に関する罪の解釈に関する質問主意書
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不正指令電磁的記録に関する罪の解釈に関する質問主意書 不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第一六八条... 不正指令電磁的記録に関する罪の解釈に関する質問主意書 不正指令電磁的記録に関する罪(刑法第一六八条の二)についての大コンメンタール刑法の解説を参照すると、同罪の「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき」との要件について、 「不正指令電磁的記録に関する罪は、電子計算機のプログラムに対する社会一般の信頼を保護法益とするものであるから、あるプログラムが使用者の「意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」(中略)ものであるか否かが問題となる場合における、その「意図」についても、そのような信頼を害するものであるか否かという観点から規範的に判断されるべきであると考えられる。すなわち、その「意図」については、個別具体的な使用者の実際の認識を基準として判断するのではなく、当該プログラムの機能の内容や機能に関する説明内容、想定される利用方法等を総合的に考慮し