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社内の実態と就業規則の食い違いを放置すれば、従業員は「この会社では就業規則を守らなくてもいいんだ」と理解します - 解決社労士 柳田事務所
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社内の実態と就業規則の食い違いを放置すれば、従業員は「この会社では就業規則を守らなくてもいいんだ」と理解します - 解決社労士 柳田事務所
2024/09/08|1,131文字 <就業規則の軽視> 就業規則が作成されたとき、あるいは変更されたとき、それを... 2024/09/08|1,131文字 <就業規則の軽視> 就業規則が作成されたとき、あるいは変更されたとき、それを全従業員が見られるようにしておいたのに、誰も関心を示さず読まれないということがあります。 社労士(社会保険労務士)に就業規則の作成・変更を委託したのなら、併せて説明会の開催も任せればこうした事態は生じないのですが、通常は別料金なので省略されることもあります。 <食い違い判明時の対応> 就業規則ができた時点で、従業員から社内の実態と違う部分があることを指摘されることもあります。 この場合には、会社は従業員の意見を参考にしつつ、変更を検討すべきでしょう。 就業規則を実態に合わせて改定するか、実態を改めて就業規則に合わせるか、あるいは別のやり方を決めて就業規則に反映させるかということになります。 <食い違いが継続した場合> たとえば、所定労働時間が8時間であるものとして、全従業員がそ