エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
農業法人に関する規制改革
2021.09.11 三重県から、「農業法人の設立に伴う財産処分の特例措置を見直してほしい」との要望が寄せら... 2021.09.11 三重県から、「農業法人の設立に伴う財産処分の特例措置を見直してほしい」との要望が寄せられていました。 補助金適正化法によれば、農林水産業を営む個人、法人、あるいは、農家同士が共同して農作業を行う任意設立の営農組織が、国庫補助により取得した機械や施設を、設立した新法人へ譲渡する場合、また貸付けする場合、原則として補助金を返還することが定められています。 ただし、農業経営の法人化を推進するため、営農組織や個人が新法人に移行する場合には、特例措置が設けられています。 国庫補助により取得した機械や施設(補助対象財産)を新法人へ有償で譲渡する場合、又は長期間貸し付けをする場合、例えば、補助対象財産を所有している個人が、新法人の役員になるといった、経営に同一性や継続性が認められることになれば、補助金の返還は必要ありません。 一方で、経営の効率化による収益力向上のため、法人が新法人