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地区計画の活用 | 東京都都市整備局
一般的な活用 【一般型地区計画】(法12条の5) 区域:用途地域が定められている土地等 目的: 1. 良好... 一般的な活用 【一般型地区計画】(法12条の5) 区域:用途地域が定められている土地等 目的: 1. 良好な市街地環境の形成・保持を目指す 2. 区市町村マスタープラン等に即した望ましい市街地像の実現を図る。 【再開発等促進区を定める地区計画】(法12条の5) 区域:工場跡地等まとまった低・未利用地、密集市街地、老朽化した住宅団地等の区域 目的: 都市基盤整備と建築物等との一体的整備を行うことにより、都市環境の整備・改善、良好な市街地の形成に寄与し、土地の高度利用と都市機能の増進を図る。 特定行政庁の認定、許可(建基法68条の3) 1. 認定:建基法52条(容積率)、53条1・2・3・6項(建ぺい率)、55条1・2項(絶対高さ)の適用除外(建基法68条の3 1~3項) 2. 許可:建築審査会の同意、特定行政庁の許可による建基法48条1項から12項(用途許可)、56条(道路等斜線制限の適用除