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外交関係に関するウィーン条約
外交関係に関するウィーン条約 【法令番号 】昭和三十九年六月二十六日条約第十四号 【施行年月日】昭... 外交関係に関するウィーン条約 【法令番号 】昭和三十九年六月二十六日条約第十四号 【施行年月日】昭和三十九年七月八日外務省告示第九十一号 この条約の当事国は、 すべての国の国民が古くから外交官の地位を承認してきたことを想起し、 国の主権平等、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、 外交関係並びに外交上の特権及び免除に関する国際条約が、国家組織及び社会制度の相違にかかわらず、諸国間の友好関係の発展に貢献するであろうことを信じ、 このような特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め、 この条約の規定により明示的に規制されていない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則によるべきことを確認して、 次のとおり協定した。 第一条 この条約の適用上、
2014/05/09 リンク