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春陽法律事務所~法律コラム〔梅酒を造ったり、飲ませたり、の違法性〕
梅酒を造ったり、飲ませたり、の違法性 2008.2. 弁護士 川 村 哲 二 話題の「... 梅酒を造ったり、飲ませたり、の違法性 2008.2. 弁護士 川 村 哲 二 話題の「船場吉兆」が、酒税法上の許可を得ないで梅酒を製造・販売していたとして、国税局も調べを進めているという報道が以前ありましたが、2月8日の報道によれば、大阪、福岡両国税局が国税犯則取締法に基づいて、船場吉兆と前社長にそれぞれ4万円の罰金相当額を納付するよう通告していたことが分かった、とのことです。そして、5年間に製造した分にかかる酒税計約7万円も追徴課税したらしく、既に全額が納付されているようですね。 また、昨年(平成19年)5月頃に、自家製果実酒を宿泊客に提供している北海道ニセコ町のペンションが、違法だとして、税務署から没収・廃棄処分を通告されているという報道がありました。 梅酒などの果実酒に限らず、酒を勝手に造ったり売ったりしてはいけないということは、もちろん法律で規制されています。ただ、ど
2012/03/07 リンク