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国際離婚
国際結婚とともに国際離婚も増えていますが、各国の事情によって離婚観や手続きの違いもあり、発生する... 国際結婚とともに国際離婚も増えていますが、各国の事情によって離婚観や手続きの違いもあり、発生する問題もさまざまです。 外国人との国際離婚につきましては、日本の法適用通則法(外国法が日本法と矛盾、衝突する際、どちらの法律を適用するのかという基準を示しています)27条は、「同法25条の規定を離婚に準用する」として、次のように定めています。 (1)夫婦の本国法が同じ場合は、その共通の本国法による (2)共通の本国法がない場合は、夫婦が通常住んでいる居所の法律による (3)そのいずれの法律もない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律による ただし同法第27条の規定により「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人である場合は日本法による」としています 【日本における国際離婚】 ● 日本人と外国人夫婦の場合 この条文によれば「夫婦の一方が日本に常に居住している日本人である場合は日本法による」-とし