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子の事故で親の免責認める判断 - NHK 首都圏 NEWS WEB
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子の事故で親の免責認める判断 - NHK 首都圏 NEWS WEB
親の目の届かないところで幼い子どもがした行為で他人がけがなどを負ったとき、親がどこまで賠償責任を... 親の目の届かないところで幼い子どもがした行為で他人がけがなどを負ったとき、親がどこまで賠償責任を負うべきかについて、最高裁判所は「子どもの行為が通常なら危険がないもので、偶然起きてしまった事故の場合には原則親の責任は免除される」という、初めての判断を示しました。 11年前、愛媛県今治市の小学校の校庭で、6年生の男子児童が蹴ったサッカーボールが外の道路に飛び出し、バイクで走ってきた85歳の男性が避けようとして転倒する事故が起きました。 男性はその後、亡くなり、遺族が児童の両親に損害賠償を求めた裁判で、1審と2審は幼い子どもの過失は親が代わりに賠償責任を負うとする民法の規定をもとに、両親に1000万円を超える賠償を命じていました。 この裁判の判決で、最高裁判所第1小法廷の山浦善樹裁判長は「親は、目の届かないところで子どもが他人に危険が及ぶような行動をしないよう日頃からしつけをする義務がある。し