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日本弁護士連合会:検察基本規程に関する会長声明
本日、最高検察庁は、「検察の理念」と題する検察基本規程を公表した。検察基本規程の制定は、本年3月... 本日、最高検察庁は、「検察の理念」と題する検察基本規程を公表した。検察基本規程の制定は、本年3月31日に公表された検察の在り方検討会議提言「検察の再生に向けて」(以下「提言」という。)の中で、「検察官が職務の遂行に当たって従うべき基本規程を明文化した上で公表し、検察官の使命・役割を検察内外に明確にするべきである。」「その規程は、この提言において具体的に指摘する事項等の趣旨を踏まえ、外部の声を聞きつつ、多くの検察官が参加する議論・検討を経て制定するべきである。」との提起がなされたことを受けたものである。 検察基本規程の「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない。」「無実の者を罰し、あるいは、真犯人を逃して処罰を免れさせることにならないよう、知力を尽くして、事案の真相解明に取り組む。」との記載は、提言の「検察官は、被疑者・被告人の
2011/09/30 リンク