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建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について
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建設工事における一括下請負(丸投げ)の禁止について
一括下請負(いわゆる丸投げ)は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を... 一括下請負(いわゆる丸投げ)は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されています。 (参考) 建設業法 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。 3 前二項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。 4 (略) I 一括下請負の禁止 建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者