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予防法務ジャーナル「そよ風」▲前科の噂とプライバシーの権利▼
Q、 最近、なぜか友人のAが、私の前科を町内で触れまわっています。12年前、私は、酒酔い運転で子... Q、 最近、なぜか友人のAが、私の前科を町内で触れまわっています。12年前、私は、酒酔い運転で子供をひき逃げしたことで2年間服役しましたが、今はまじめに平穏に暮らしています。古い事件のことは知らない人も多く、私は今さらこのことに触れられたくありません。この問題について私のプライバシーはないのでしょうか?Aに対し、権利侵害として抗議することは可能でしょうか? A、あなたには、刑事・民事の両面からの抗議が可能です。 まず前科は、あなたの名誉感情にかかわる個人情報であり、前科が事実であっても、それはあなたの社会的評価を害する事実です。Aの行為は、不特定多数に向けられたものとして、名誉毀損罪(刑法230条)が成立すると思われます。あなたの抗議には十分理由があります。 またあなたは、プライバシー権の侵害を理由に、Aに対して不法行為(民法709条)を理由とする損害賠償を求めることが可能です。プライバシ
2012/08/10 リンク