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尖閣沖中国漁船衝突事件国際法上は尖閣の領有権に疑問の余地はない横田洋三中央大学法科大学院教授に聞く - インタビューズ - ビデオニュース・ドットコム インターネット放送局
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尖閣沖中国漁船衝突事件国際法上は尖閣の領有権に疑問の余地はない横田洋三中央大学法科大学院教授に聞く - インタビューズ - ビデオニュース・ドットコム インターネット放送局
尖閣諸島周辺の海域で操業する中国漁船が、日本の海上保安庁の巡視船と衝突した事件が日中両国間で大き... 尖閣諸島周辺の海域で操業する中国漁船が、日本の海上保安庁の巡視船と衝突した事件が日中両国間で大きな外交問題に発展したことで、日本政府が「領土問題は存在しない」と言い切っている尖閣諸島の領有権問題が、日中両国のみならず、国際社会でも俄にクローズアップされた。 しかし、純粋に国際法に則った時、日中両国が自国の領土であると主張する尖閣諸島の領有権はどのような扱いになるのだろうか。また、今回の事件での日本政府がとった行動は、法的に正しかったのだろうか。 国際法の専門家で領有権問題にも詳しい、中央大学法科大学院の横田洋三教授は、国際法上は尖閣諸島が日本の領土であることに疑いを差し挟む余地はないと話す。 国際法ではある領域の帰属は、「領域権原」と呼ばれる、領有権の証を有する国に帰属するとされている。領域権原とは、その領域で主権を行使することができることを示す根拠を指すもので、先占、割譲、併合など
2010/10/01 リンク