エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント5件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
持ち出し vs. 持ち帰り - 元検弁護士のつぶやき
惰眠さま 禿同! ついでに一言。 捜査当局におかれては、本事件においては被疑者の証拠隠滅のおそれが予... 惰眠さま 禿同! ついでに一言。 捜査当局におかれては、本事件においては被疑者の証拠隠滅のおそれが予想されますので、是非とも被疑者を逮捕して身柄拘束することはもちろん、速やかに家宅捜索令状を請求して関係各所を家宅捜索するのでしょうね。 刑訴法199条、同218条の規定は、こういうときの為にあるのではないでしょうか。 掲示板 No.91 惰眠さん >弁護人ではなく あ、顧問弁護士としての主張ですものね。失礼しました。 それでも「クライアントの意思を弁護する」というのが顧問弁護士の職業倫理だと考えれば、トンでも解釈を正当と主張することも含めて、すごく合致した行動なのだろうと思います。 弁護士で無い身が何をいわんや、ですが…。 自分が腐った大人だからでしょうかね…。 ただ、刑事事件において被告人を弁護する際の職業倫理と比べれば、卑小の感が否めない精神ではありますね(^^; ドラマであれば悪役でし
2008/05/21 リンク