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年間で「110万」を超える「財産」をもらった時に 「贈与税」が発生します。 その年の1月1日から12月31日... 年間で「110万」を超える「財産」をもらった時に 「贈与税」が発生します。 その年の1月1日から12月31日までの1年間に、合計110万円超の財産を贈与された場合には、贈与を受けた人が、税務署に申告します。 複数の人から贈与を受けた場合には、要注意です。 合計額で判断するため、1人当たりからの贈与が110万円以下でも、合計で110万円超になれば、申告が必要です。 例)Aさんから60万円、Bさんから60万円、贈与された場合。 「贈与税」のかかる財産は? 「お金」「土地」「株」などの「財産」が対象に。 原則として、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。 例)現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの。 ただし、次に掲げる財産についてはかかりません。 【 非課税財産について 】 扶養義務者からの生活費等 宗教団体等が取得したもの