ユーザから「御社にお願いすることにした」と言われたので,さっそく提案書に沿って要件定義作業に着手するとともに,契約書案を先方に渡しました。契約書についてのやり取りも行われたのですが,捺印には至っていません。すでに2カ月ほど作業して要件定義フェーズが終わろうとした頃にユーザより「取締役会で認められなかったので,作業を中止してください」と言われました。2カ月分の代金を請求できないでしょうか。 「契約書」が取り交わされていない場合でも契約の成立が認められる場合はあります。その場合,中止の要請は契約解除だと考えられますから,解除された側から損害賠償を請求できる場合があります。また,契約の成立は認められなくとも,契約交渉プロセスにおいて一方的に信義に反する行動をとったことによって契約を成立させなかった相手方に対して損害賠償を請求できる場合があります。損害賠償の可否及び額は,具体的な事実経過や作業内容