10月20日、約3カ月ぶりに開かれた文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」において、2006年以来争点となっていたiPodに代表されるメモリーオーディオへの課金を見送ることと、著作権法第30条の範囲を見直すことが確認された(“iPod課金”見送り ダウンロード違法化へ)。 委員会を主管する文化庁はこの骨子に従い報告書案をまとめ、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する見込みだ。改正後は、インターネット上に置かれている権利者に無許諾で複製された「“音楽”と“動画”の違法ファイル」をダウンロードする行為は違法になる。 「30条の変更」と「ダウンロード違法化」の関係 そもそもなぜ著作権法第30条の変更が違法な音楽・動画ファイルをダウンロードすることを違法にするのか。それを知るには著作権法の当該条文を読み解く必要がある。 著作権法より引用 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下こ
文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の最終会合が1月30日に開かれ、各分科会から審議経過の報告があった。同分科会傘下で、違法録画・録音物のダウンロード違法化などについて話し合ってきた私的録音録画小委員会は「議論を来期に持ち越す」という内容の報告書を提出。ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案の今通常国会への提出は、困難な情勢になってきた。 同小委員会はこれまで、ダウンロード違法化や、DRMの普及を前提にした補償金制度の縮小について話し合ってきた。ダウンロード違法化について、文化庁は「委員の意見がおおむね一致した」という認識だが、補償金制度の縮小では意見がまとまっておらず、来期の小委員会で継続して議論する方針だ。 文化庁は「ダウンロード違法化と補償金縮小はセットで考えている」としており、補償金縮小で委員の合意を得た上で、双方を盛り込んだ著作権法改正法案を提出する計画だ。ただ、来期の
緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」参加してきました。みんなでネットを守りましょう!
「ネットの声を実社会に届ける」ことを目的に設立された任意団体・インターネット先進ユーザーの会(通称MIAU)は26日、東京都渋谷区の映画専門大学で、緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」を開催した。 先週18日に文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会で、事務局である文化庁著作権課から「違法複製物からの複製は著作権法30条(私的使用のための複製)の適用除外とする」という資料が提出され、その方向で報告書を作成する動きが出ていることを受けたもの。 シンポジウムには、MIAUの発起人でAV機器評論家・コラムニストの小寺信良氏、同じくIT・音楽ジャーナリストの津田大介氏のほか、弁護士の小倉秀夫氏、上武大学大学院教授の池田信夫氏、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテン総合研究機構 講師の斉藤賢爾氏などが出席。法律、経済、技術の見地から、ダウンロード違法化によって生じる歪みに関する講演
IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏や法政大学社会学部准教授の白田秀彰氏、AV機器評論家・コラムニストの小寺信良氏ら11人が発起人となった任意団体「インターネット先進ユーザーの会(MiAU)」は12月26日、緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」を開催、法律・経済・技術などの観点から、違法サイトからのコンテンツダウンロードを違法化する動きへの警鐘を鳴らした。 シンポジウムは、12月18日の文化審議会著作権分科会指摘録音録画小委員会第15回会合において、事務局である文化庁著作権課より「違法複製物からの複製は(私的録音録画の有効性を定めた)第30条の適用除外とする」という資料が提出され、その方向で報告書をまとめる動きが強まったことを受けて開催されたもの。 MiAUではこの方針について「パブリックコメントで出された疑問点について答えることもなく、かつ結論にいたった経緯や議論の透明性が
緊急シンポジウムの模様はストリーミング放送されたほか、YouTubeやニコニコ動画でも公開される予定だ インターネット先進ユーザーの会(MIAU)は26日、文化庁から「違法複製物や違法配信からのダウンロード行為を違法化(以下、ダウンロード違法化)することはやむを得ない」との見解が示されたことを受け、「ダウンロード違法化の是非を問う」と題した緊急シンポジウムを開催した。 シンポジウムには、IT・音楽ジャーナリストで私的録音録画小委員会の専門委員を務める津田大介氏や、AV機器評論家の小寺信良氏らMIAU発起人のほか、上武大学大学院経営管理研究課教授の池田信夫氏、弁護士の小倉秀夫氏、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構専任講師の斉藤賢爾氏らが参加。それぞれ、経済や法律、技術的な観点からダウンロード違法化の問題点を指摘した。 18日に開かれた私的録音録画小委員会の2007年第15回
■ 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか 11月の情報ネットワーク法学会大会の個別発表で、「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」というご発表があった。その際に私は質問をしたのであるが、その意味するところは聴衆の方々にもわかりにくいものだったと思われるので、その趣旨をここに書き留めておくことにする。その前に、その考察に至る背景から。 「ダウンロード違法化」を望むのは権利者だけではない いわゆる「ダウンロードの違法化」、つまり、違法複製物又は違法配信からの録音録画を著作権法30条の適用対象外とする著作権法改正に向けた文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の検討は、昨今の反対派の論調では単純に「権利者(流通業者)の横暴」とみなされているようだが、私には、それとは別の動機によって(を伴って)推進されているように感じられる。 それはつまり、
ダウンロード違法化に関しては静観していた。違法サイトからダウンロードしたコンテンツを私的複製の範囲から外したところで実効性があるわけもないので、そんな事に労力を使う必要もないだろう。また、違法化することで懸念するべき点が広がるという事も分かる。一方、違法サイトからダウンロードしたコンテンツを私的複製と言うのも筋が通っていない*1ように思う。 結局の所、著作権法における権利制限規定が限界に来ている事が本質であり、そこを直さないことには話がゆがみ、こじれるだけの話だと思う。権利制限規定を大幅に見直し、アメリカ式のフェアユースの導入を検討するべき時期に来ているのではないだろうか。フェアユースの導入と聞いて賛同しない利用者はいないだろうし、権利者に取ってもフェアユースは悪い話ではない。ダウンロード違法化によって行う事は、フェアユースによっても行えるわけである。 どういう事かと言うと、フェアユースと
皆さんこんばんは、小寺信良(C)です。 さて26日の夕方は、MIAU初のシンポジウムである。登壇のメンバーがすごい。あの池田信夫先生に加え、小倉弁護士も参加という、blog界を震撼させる強力2ショットが拝めるのはMIAUだけ! というイキオイなのである。 僕も登壇して話すつもりだったのだが、このお二方を交えたパネルディスカッションに時間を割きたいので、僕の講演はやめてディスカッションの進行役に回ることにした。なお当日はUstreamで中継するはずなので、その時間にPCの前に居られる方は見ることができるかもしれない。 なおこの模様は、MIAU設立記者会見同様収録はするのだけど、いつUPできるかはお約束できない。ていうかそういうことできるの、今のところオレしかいないんだけど、年明けすぐCESに行っちゃうので、編集している時間が見えてこないんである。できる限りがんばろうとは思ってるけど。 上げら
「私的録音録画小委員会:「ダウンロード違法化」不可避に - ITmedia News」強烈なタイトルだが中身も負けず劣らず衝撃的だ。パブコメの多数派をあっさりと無視して著作権団体に尻尾を振る文化庁担当者の振る舞いには、公僕としての立場などみじんも感じられずもはや天下り先の広告塔としか評せざるを得ない。実際にこの火がどこまで大きくなるかは未知数だが、ジャイアニズムを体現する巨大な官民複合の利権団体 vs 文化人・ニート・ワレザーの入り混じったインターネット魑魅魍魎集団という対立が、最終的に消費者の利益にかなう形で決着することを願うのみである。それにしても不思議なのは「ダウンロード違法化でコンテンツの値段が下がる」などという珍妙な主張をする人間が出現することだ。いったいどういうおつむの構造をしているのか理解に苦しむ。歴史的には海賊版撲滅のための上策は同程度の価格で正規版を出すことにつきる。ハリ
ダウンロード違法化パブコメ、詳細結果はインターネット公示されていない模様(詳細が公示されたので書き換え) (本件、電子政府の総合窓口にも、詳細が公示されました。一部書き換えの上、文末にてリンクを設けます。2008年1月24日) (2007年12月30日追記:状況が変わった様です。12月30日の拙稿もご覧いただけますならば幸いです) 2007年12月20日午後、文部科学省の電話番号に電話し、文化庁のご担当の方とお話しして得た感触を書きます。 文部科学省のホームページで結果公示されている様に見える、ダウンロード違法化関連の意見募集の結果は、ご担当の方のご解釈では、「概要版」である模様です。 他の場所では、意見の件数や、反対意見の割合が書かれたものも拝見したので、何らかの形で、不特定多数が閲覧可能な状態なのかもしれませんが、少なくとも、私は、現在、入手しておりません。電話でも、まだ公示していない
池田先生が著作権法を文化庁にまかせていいのかというエントリを書いています。Winny のところとかもう少し説明が欲しいところはあるものの、ネットユーザーとしてみれば「こういう内容を論理的にわかりやすく説明できる人が欲しかった!」と言える内容です。 ただ、文化庁も権利者もこのエントリを読んだ時に、感情的な面で拒否反応を示す可能性*1があります。MIAU の立ち位置がよくわからないのですが、池田先生が賛同者に加わることによってかなり先鋭化する(ように見える)可能性もあります。いや、ネットユーザーとしては池田先生のおっしゃることは先鋭的でも何でもないのですが、権利者はそうとらえるでしょう。そうなると権利者とネットユーザーの間で交渉の場が存在しなくなってしまうのではないかとちょっと心配です。 まぁ、すでに交渉の場なんてありえないのかな、とも思うので先鋭化するのも一手かもしれないですけど。もし、今回
すでにMIAU公式サイトでも告知が出ているが、来週火曜日にダウンロード違法化について緊急シンポジウムを開催することになった。 7000通を超えるパブコメのうち8割が反対にも関わらず、既定路線として強行突破しようとする点だけでも十分問題だが、さらにそれに便乗する形で出された補償金廃止とDRM化の未来像、これについて、たぶん多くのメディアは問題点がわかってない。 これ、私的複製を認めた30条を全面廃止するという話なのである。したがって今後のあらゆる複製は、権利者との契約ベースで行なわれることになるだろう。しかもコピーする時に、その規模や回数によってお金を払うといった少額決済は現実的ではないので、すべてのコンテンツがコピーによる損失補償を前提とした金額になる。実際にコピーしなくても、するかもしれないということでその対価を払うことになっていくだろう。 米国には私的複製のような規定がなく、すべてフェ
「著作者に無承諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下違法サイト)からのダウンロードを著作権法30条で認められた『私的使用』の範囲から外し、違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という整理が「文化庁著作権課」によって強引に取りまとめられようとしています。 この「中間整理」対する、パブリックコメントでは史上最高の数の「ダウンロード違法化」に反対する意見が寄せられたにも関わらず・・・です。 著作権法の条文の中で、1条に規定される目的、即ち「著作権法は文化の発展に資するためにあるのですよ」という法の精神を、著作物を利用する側から実現する為の手段としての「私的複製」に、制限を加えることには慎重でなければならない、とと以前にもブログに載せた通り私は考えます。 文化庁著作権課は、様々な「言い訳」や「ごまかし」を考えているようですが、著作権法の精神を大きく歪めてしまいかねない今回の「と
「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日本レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ
ダウンロード違法化の問題については、これがよくまとまっていると思う。 ダウンロード違法化は死亡フラグ? 【ネット著作権】:アート資本主義 -CNET Japan 特に、「そもそも議論すべき当事者がそのテーブルに集まっているのだろうか?」という指摘が重要で、 でも、権利者団体というものは決して新しいビジネスモデルを構築する組織体ではなく、限られたコンテンツ収益の入り口(補償金を収益と看做すのには若干抵抗がありますが)を保存・維持する立場ですから、やはりどうしてもネット=ダークサイドの意識からは離れられないのでしょう。 そして、その結果として(制度イノベーションが進まず)コンテンツの国際協業ネットワークからますますビハインドしていったとしても権利者団体の掲げるミッション(存在理由)からすれば問題の無い(=責を問われない)ことなのです。 権利者団体を責めてはいけない。彼らの任務は、既にあるビジネ
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