映画の著作物以外の著作物についても、著作権の保護期間を50年から70年へと延長することを求めることで、関係団体が一致したというニュースが流れています。 著作権の保護期間の延長は、既に創作されている著作物について遡及的に適用される場合には、「既得権の擁護」以上の意味を持ちません(「新たな創作活動の障害」などのマイナスの意味ならもつのですが。)。なにしろ、創作のインセンティブは過去に遡ることはありませんから。したがって、「既得権益を打破して活力のある社会を作ろう」みたいなことを言っている新自由主義者が既存の著作物にも遡及する形での著作権の保護期間の延長論に賛意を示していたら、その人の「既得権益を打破しよう」的な態度はいわゆる「似非」だと言ってしまって差し支えないでしょう。 また、著作権の保護期間の延長による利益が専ら現在の著作権者に帰属するというのはあまり公正ではありません。短かった保護期間を