PDF 版の作成に合わせて「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて」に「キャラクタの権利」と「パロディについて」と「未成年が licensor の場合」の項目を追加した。 「キャラクタの権利」と「パロディについて」は「二次的著作物の著作権」の節に追記している。 「キャラクタの権利」では「パブリシティ権」について言及している。 どういうわけかパブリシティ権が著作権の一部であると勘違いしている人が多い。 確かにパブリシティ権は財産権に類似した権利だが,肖像権やもっと広くプライバシー権に根ざしたものだ(日本には「プライバシー権」は存在しないけど)。 パブリシティ権について言及するならやはり「ダービースタリオン事件」から引用するのがいいだろう。 他人の成果にフリーライド(只乗り)することは,原則として自由であり,違法となるわけではない。しかし,①フリーライドにより成果開発者や創作者に損害が生