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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (9)

  • 日本弁護士連合会:在外被爆者問題に関する意見書

    英語(English) 意見書文(PDF形式・97KB) 2005年(平成17年)7月14日 日弁護士連合会 意見書について 広島・長崎に原爆が投下されてから60年、日国内においては被爆者援護に関する諸施策が実施されてきました。しかし、韓国北朝鮮・北米・南米など日国外に暮らす「在外被爆者」については、それぞれの国の事情から、身体的・精神的により苦しい状況におかれているにもかかわらず、これまで日政府による十分な救済策がとられてきませんでした。被爆者の方々はすでに高齢であり、国籍や居住地にかかわらず、実質的に平等な援護が速やかに行われる必要があります。 そこで、日弁連は日政府に対し、 広く、在外被爆者の実態調査を行うこと 被爆者援護法の改正も含め、日国外からの被爆者健康手帳の交付申請、諸手当・葬祭料の支給申請が認められるようにすること 在外被爆者の医療に関する援助事業を被爆者

    日本弁護士連合会:在外被爆者問題に関する意見書
  • 日本弁護士連合会:今、改めて霊感商法等の悪質商法及び反社会的宗教活動による被害の問題の根本的解決を求める会長談話

    霊感商法等の悪質商法及びその他反社会的宗教活動による被害の問題について、大きな社会的関心が集まり、その被害の深刻さが改めて顕在化してから、約2年が経過した。 この間に、旧統一教会の政界への侵や、深刻な財産的被害が長期間継続することによって団体構成員自身のみならず、その子どもを含む家族の生活にまで深刻な影響が生じること、正体を隠しての伝道など、信教(信仰選択)の自由を侵害する勧誘方法、それがSNS等の利用でより高度化して露見しづらくなっていることなどが明らかとなった。さらには、いわゆる宗教等二世の方々が、精神面はもとより、場合によっては経済的・肉体的にも虐待を受けるなど、筆舌に尽くし難い体験を強いられている状況も、当事者自身による声によって明らかとなっている。 しかしながら、現在もなお、これらの顕在化した問題と深刻な被害は、根的解決に至っているとは到底言えない。 当連合会は、2023年1

    日本弁護士連合会:今、改めて霊感商法等の悪質商法及び反社会的宗教活動による被害の問題の根本的解決を求める会長談話
  • 日本弁護士連合会:シンポジウム「障害者の自立生活を阻むものは何か?~障害者の普通の暮らしを知ろう~」

    2022年4月、地域での自立生活を求める重度障害者に対して、インターネット上で「殺処分でいいやん」「マジで死んでほしい」「何が目的で生きてるのか意味が不明」等の投稿がされた件で、2022年12月に東京地裁は相次いで「(障害を持つ)原告の生存する意義を否定」する違法な発言等として、投稿者の発信者情報の開示をプロバイダーに命じる判決を下しました。かかる事案からは、障害者の自立生活の実現が阻まれている要因の一つとして、一般市民の障害者に対する差別意識があることがうかがえます。 シンポジウムでは、障害者の自立生活の実現を推進するために、参加者とともに日に対して示された国連・障害者権利委員会の「総括所見」の内容を確認し、これを踏まえて障害者の自立生活を実現するための課題および今後行うべき具体的取組を明確化したいと考えております。

    日本弁護士連合会:シンポジウム「障害者の自立生活を阻むものは何か?~障害者の普通の暮らしを知ろう~」
  • 日本弁護士連合会:再審法改正に向けた取組(再審法改正実現本部)

    再審法改正プロジェクト「ACT for RETRIAL」 現在の再審制度は制度的・構造的問題点を抱えています。再審法(刑事訴訟法にある再審についての定め)を変えるための日弁連のプロジェクト「ACT for RETRIAL」の特設ページを開設しました。 再審法改正プロジェクト「ACT for RETRIAL」特設ページ 再審とは 再審とは、誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被害者を救済することを目的とする制度です。えん罪被害者を救済する最終手段とも言えます。 個人の尊重を最高の価値として掲げる日国憲法の下では、無実の人が処罰されることは絶対に許されず、えん罪被害者は速やかに救済されなければなりません。 再審についてのQ&A 現行の再審制度が抱える制度的・構造的な問題点 再審については刑事訴訟法に定めがありますが、再審の規定は、条文の中でわずか19条にとどまります。 再審請求審における具

    日本弁護士連合会:再審法改正に向けた取組(再審法改正実現本部)
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    facebooook 2023/07/19
    “審理の在り方は裁判所の裁量に委ねられており、証拠開示の基準や手続は明確ではありません。再審開始決定がなされても検察官が不服申立てを行う事例が相次ぎ、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられています。”
  • 【再審法改正に向けてあなたもACT】スペシャル対談など掲載!

    間違いがあった かもしれないなら、 もう1回きちんと 裁判をする という シンプルな、 あるべき姿を ルールにする。

    【再審法改正に向けてあなたもACT】スペシャル対談など掲載!
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    facebooook 2023/07/19
    “現行の再審制度が抱える制度的・構造的な問題点  再審については刑事訴訟法に定めがありますが、再審の規定は、条文の中でわずか19条にとどまります。”   刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
  • 日本弁護士連合会:大川原化工機事件

    そもそも犯罪が成立しない事案について、会社の代表者らが逮捕・勾留され、検察官による公訴提起が行われ、約11か月もの間身体拘束された後、公訴提起から約1年4か月経過し第1回公判の直前であった2021年7月30日に検察官が公訴取消しをしたえん罪事件。 噴霧乾燥器と貨物等省令の改正 2013年10月、貨物等省令が改正され、一定の要件を満たす噴霧乾燥器は兵器転用が可能になるため、これらを輸出する際に、経産省の許可を要することとなった。なお、大川原化工機株式会社(以下「大川原社」という。)は噴霧乾燥器メーカーのリーディングカンパニーとして、法改正にあたって経産省や安全保障貿易情報センター(CISTEC)に協力してきた。 ※噴霧乾燥器(スプレードライヤー) 液体を乾燥し粉体にする装置。液体を細かい霧状に噴霧し、熱風と効率よく接触させることで水分を蒸発させ、乾燥製品にするもの。 牛乳を噴霧すれば粉ミルク

    日本弁護士連合会:大川原化工機事件
  • 日本弁護士連合会:霊感商法等の被害の救済及び防止に向けての会長談話

    日、消費者庁が主催する「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」(以下「検討会」という。)は、報告書による提言を公表した。 報告書では、宗教法人法上の報告徴収及び質問権限の行使、消費者契約法上の取消権の対象範囲の拡大及び行使期間の見直し、寄附の要求等に関する規制の検討、いわゆる宗教二世に対する支援、霊感商法等に関する情報の消費者教育の必要性等が重要課題として示されている。 これらの重要課題について提言を取りまとめるに当たり、検討会は、年8月29日に第1回を開催し、同年10月13日までに全7回にわたって会議を行った。各回の検討会においては、現行の消費者契約法や特定商取引法の活用や見直し、寄附の位置づけ、宗教法人法の運用上の問題、宗教二世の問題、消費生活相談に関する対応、消費者教育のあり方等、多岐にわたる論点について活発な議論がなされた。 当連合会は、年8月29日に「霊感商法及びその他反社会

    日本弁護士連合会:霊感商法等の被害の救済及び防止に向けての会長談話
  • 日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明

    自由民主党は、5月29日、日国を侮辱する目的で国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するとする「国旗損壊罪」を新設するための刑法改正案を国会に提出した。自由民主党の説明では、現行刑法には、外国の国旗については損壊罪が明記されているが、自国の国旗に関する条文がないことが問題だという。 刑法における外国国章損壊罪が規定された理由は、それらの罪に当たる行為が外国を侮辱するものであることから、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日の対外的安全と国際関係的地位を危うくするからとされている。他方、上記「国旗損壊罪」の保護法益は明確でないが、少なくとも外国国章損壊罪と同様の保護法益が存在しないことは明らかである。 日において国旗とされる日の丸は国民の間に広く定着しており、愛着を感じる人も少なくない。しかし、国家の威信や尊厳は

    日本弁護士連合会:刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明
  • 日本弁護士連合会:被災者生活再建ノートを作成しました

    これまで災害が発生する度に、被災した弁護士会では、臨時弁護士会ニュースを発行するなど、被災者に必要な公的支援制度(以下「支援制度」といいます。)を周知してきました。 しかし、災害発生時に、被災した弁護士会が支援制度を網羅的に掲載した弁護士会ニュースなどの広報物をゼロから作成する負担は大きく、全般的な支援制度がまとまった冊子や、弁護士会等において編集可能な冊子のデータがあると、災害時に被災地弁護士会が対応しやすいという声がありました。また、相談担当弁護士が変わったとしても、被災者に継続的な相談が行えるように、相談内容の記録化と引継ぎの必要性も指摘されていました。 日弁連では、これらの声を受けて、支援制度を一覧としてまとめるなどして、災害時の相談対応の基となる被災者生活再建ノート(以下「被災者ノート」といいます。)を作成しました。 弁護士会および会員におかれましては、災害発生時の法律相談などに

    日本弁護士連合会:被災者生活再建ノートを作成しました
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