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    facebooook “審理の在り方は裁判所の裁量に委ねられており、証拠開示の基準や手続は明確ではありません。再審開始決定がなされても検察官が不服申立てを行う事例が相次ぎ、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられています。”

    2023/07/19 リンク

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